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①日中飛行及び夜間飛行*の撮影 ②目視及び目視外飛行*による点検並びに撮影 ③一般地区飛行及び人口集中地区飛行*での点検並びに撮影 ④人と物件から30m以上の距離をとる飛行と離着陸、並びに人と物件から30m以内の飛行*と離着陸*を伴う点検と撮影 ⑤病院、学校上空の飛行*での点検と撮影

*の飛行については当事務所においては国交省承認済 ※以上の飛行は、他の航空法その他の諸法令諸規制に違反しない範囲でのみ可能です。

 [補足説明] 国交省飛行マニュアルに基付く
その1 : 夜間飛行と目視外飛行は同時に行なうことはできません。
その2 : 人工集中地区では目視外飛行と夜間飛行は行なえません。
その3 : (当事者以外の第3)と物件(当事者以外の物件、車や家屋、その他建造物等)から30m以内の飛行並びに離着陸に関しては、安全管理に深い配慮が必要であり特に人工集中地区においては他にも増して次元の高い安全措置を構ずることになります。安全監視や安全確保の環境整備に多くの人員と手間が必要となります。
その4:病院、学校上空での飛行に関しては、飛行高度を半径とする直下のエリアにイベントが開催されていないこと、また第3者の通行や立入り等のないこと 及びその防止措置が飛行の条件となります。


人口集中地区の検索は、スマートフォンの場合「ドローンフライトナビ」をダウンロードして調べることができます。
夜間飛行の定儀は、日の入りから日の出の間の時刻における飛行を指します。